館則

伊賀流忍者博物館館則

(趣旨)

第1条 この館則は、伊賀流忍者博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 一般社団法人伊賀上野観光協会(以下「協会」という。)は、伊賀流忍者博物館を、三重県伊賀市上野丸之内117番地13及び同117番地の4に設置する。

(事業)

第3条 博物館は、次の事業を行う。

  1. 忍術関連資料の収集、保管、展示
  2. 忍術関連資料の調査、研究
  3. 展示施設の活用
  4. その他忍術関連資料に関すること。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、12月29日から翌年1月1日までの日とする。

2 館長は、前項に定めたもののほか、陳列替えその他特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 博物館の開館時間は、平日午前10時から午後4時まで、土日祝午前10時から午後4時30分までとする。ただし、入館受付は、平日午後3時30分まで土日祝午後4時までとする。

2 館長は、前項に定めたもののほか、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員及び職務)

第6条 博物館に、次の各号に掲げる職員を置く。

  1. 館長
  2. 館長補佐
  3. 主事
  4. 学芸員

2 館長は、博物館の管理運営に関する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 副館長は、館長の命を受けて博物館の職務に従事する。

4 主事は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

5 学芸員は、上司の命を受けて担当事務及び学芸に関する職務に従事する。

(名誉館長及び顧問)

第7条 博物館に、名誉館長1人及び顧問若干名を置くことができる。

2 名誉館長及び顧問は、博物館の運営に関して、必要に応じ、助言及び協力を行うものとする。

3 名誉館長及び顧問は、協会会長が委嘱する。

(観覧券の交付)

第8条 博物館に入館し、資料を観覧しようとする者は、別表に掲げる額の入館料を納付しなければならない。

2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、入館料を増額または減額できるものとする。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 施設、設備及び展示資料を損傷しないこと。
  2. 館内の秩序を乱さないこと。
  3. 所定の場所以外において、飲食や喫煙等の行為をしないこと。
  4. 許可を得ないで、博物館の資料の撮影や模写等をしないこと。
  5. 他人に危害を及ぼし、もしくは迷惑となる物品の携帯や動物類の連行はしないこと。
  6. その他職員の指示に従うこと。

(資料の貸出し)

第10条 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、特に必要があると認めるときは、協会理事会の承認を得て、貸し出すことができる。

(資料の委託)

第11条 博物館に、資料の保管及び展示を委託しようとする者は、委託しようとする資料とともに、住所、氏名、資料名、数量等を記入した委託申請書(第1号様式)を協会会長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 協会会長は、前項の承諾をしたときは、同項の委託申請書を提出した者に対し、委託受書(第2号様式)を交付するものとする。

3 博物館は、保管及び展示の委託を受けた資料が、火災等やむを得ない事由により汚損し、き損し、または滅失した場合には、その責めを負わない。

4 保管及び展示の委託を受けた資料の返還は、当該委託をした者の申し出により、委託受書と引き換えに行うものとする。

(資料の寄贈)

第12条 博物館は、資料の寄贈を受けることができる。

2 博物館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(第3号様式)により、協会会長の承認を受けなければならない。

3 博物館は、資料を寄贈した者に対し、資料受領書(第4号様式)を交付するものとする。

(資料の借用)

第13条 博物館は、展示、調査研究等の資料とするため、資料を借用することができる。

2 資料を借用しようとするときは、当該資料の所有者(以下「所有者」という。)へ資料借用依頼書(第5号様式)により申し込み、所有者から承諾書(第6号様式)を得るものとする。

3 博物館は、借用した資料(以下「借用資料」という。)の引き渡しを受けたときは、所有者に借用書(第7号様式)を交付するものとし、返還したときは、受領書(第8号様式)を得るものとする。

4 借用資料の受け入れ及び返還する際の輸送等に要する経費は、博物館の負担とする。

(防災及び警備)

第14条 館長は、博物館の防災及び警備の計画を作成し、その職務を遂行しなければならない。

(補則)

第15条 この館則に定めるもののほか必要な事項は、協会理事会または博物館が別に定める。

附則

1 この館則は、平成19年8月20日から施行する。